免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の改正(令和8年10月より適用)
本記事では、令和8年10月より適用される、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の改正について解説していきます。
この記事を書いた人

髙谷 武司
同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。
会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。
経過措置の概要
インボイス制度では、免税事業者等からの仕入れは、仕入控除の対象ではありません。
しかし、制度開始後の一定期間は、仕入控除について経過措置が設けられています。
具体的には、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。
ただし、期間によって、控除できる割合が変わります。
改正の内容
令和8年度の税制改正により、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は、以下2点の見直しが行われました。
【改正の内容】
- 適用期限を2年延長のうえ、控除可能割合を見直す
- 一の免税事業者等からの課税仕入れ限度額を見直す
1. 控除可能割合等の見直し
適用期限を、当初期限より2年延長したうえで、控除可能割合を見直しました。
(改正後の控除可能割合)
| 課税仕入れの時期 | 控除割合 |
|---|---|
| 令和8年10月1日~令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日~令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日~令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日以降 | - |
(注意点)
- 9月決算以外の法人および個人事業主は、期(年)の途中に、控除可能割合が変わります。
- 70%控除と50%控除の適用期間は2年間ですが、30%控除は1年間となります。
- 適用される割合によって、少額減価償却資産の特例や交際費等の判定金額が変わります。
2. 課税仕入れ限度額の見直し
一の免税事業者等からの課税仕入れのうち、経過措置の対象となる金額が1億円へ引き下げられました(改正前は10億円)。
適用は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間となります。
まとめ
今回は、令和8年10月より適用される、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の改正について見てきました。
期(年)の途中で、控除可能割合が変わるため、忘れずに対応しましょう。

