インボイスの3割特例(2割特例の見直し)
本記事では、インボイスの3割特例(2割特例の見直し)について解説していきます。
この記事を書いた人

髙谷 武司
同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。
会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。
制度(改正前)の概要
インボイス導入に伴う負担軽減措置として、いわゆる2割特例が設けられました。
これは、インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、納付税額を売上税額の2割とすることができる制度です。
適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
改正の内容
令和8年度税制改正により、個人事業主に限定され、売上税額の3割となります。
【改正点】
- 個人事業主に限定され、法人は対象外となる。
- 適用期間は、令和9年分および令和10年分となる。
- 納付税額は、売上税額の3割となる。
(法人)
法人は、改正前の通り、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、2割特例の適用が可能となります。
(個人事業主)
個人事業主は、確定申告の年分によって、適用される割合が異なります。
| 確定申告 | 割合 |
|---|---|
| 令和8年分 | 2割 |
| 令和9年分 | 3割 |
| 令和10年分 | 3割 |
まとめ
今回は、インボイスの3割特例(2割特例の見直し)について見てきました。
法人は特例がなくなり、個人事業主は割合が見直されています。
いずれも、適用期間や割合に注意してください。
