配当所得は確定申告によって有利になる?不利になる?
本記事では、上場株式等の配当所得について、確定申告による住民税等への影響を解説していきます。
税額の計算方法による相違点
まずは、税額の計算方法による相違点を見ていきます。
税額の計算方法
上場株式等の配当所得には、税額の計算方法が3つあります。
計算方法 | 確定申告 | 内容 |
総合課税 | する | 他の所得と合算して、税額を計算する |
申告分離課税 | する | 他の所得と分離して、税額を計算する |
申告不要 | しない | 確定申告をせず、税額を計算する |
総合課税と申告分離課税は確定申告が必要ですが、申告不要は確定申告が要りません。
また、総合課税は他の所得と合算して税額を計算しますが、申告分離課税は合算しません。
計算方法別の税率
税額の計算方法別の税率は、下記の通りです。
計算方法 | 所得税等 | 住民税 | 合計 |
総合課税 | 5%~45% | 10% | 15%~55% |
申告分離課税 | 15.315% | 5% | 20.315% |
申告不要 | 15.315% | 5% | 20.315% |
(注)所得税等は、所得税と復興特別所得税の合算です。
総合課税が累進課税(15%~55%)であるのに対し、申告分離課税と申告不要の税率は一律(20.315%)となっています。
計算方法別のその他相違点
税額の計算方法別のその他相違点は、下記の通りです。
計算方法 | 配当控除 | 損益通算 | 所得算入 |
総合課税 | あり | なし | される |
申告分離課税 | なし | あり | される |
申告不要 | なし | なし | されない |
配当控除
総合課税には、配当控除があります。
配当控除とは、配当所得の金額に応じて税額が控除される制度です。
配当控除:配当所得×控除率
なお、配当控除の控除率は、課税所得等の金額によって変わります。
(剰余金の配当等における配当控除率)
課税所得等 | 所得税 | 住民税 |
1,000万円以下 | 10% | 2.8% |
1,000万円超 | 5% | 2.8% |
(注1)課税所得等は、配当所得とその他の所得の合算です。
(注2)証券投資信託の収益の分配金は、控除率が変わります。
損益通算
申告分離課税は、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。
この場合、損益通算に応じた源泉徴収額が還付されます。
(前提)
- 剰余金の配当等:10万円(源泉徴収額:20,315円)
- 上場株式等の譲渡損失:30万円
(計算)
- 損益通算:10万円<30万円により、10万円
- 還付金:20,315円
所得算入
総合課税と申告分離課税は、確定申告により、配当所得が所得に算入されます。
所得に算入されると、住民税や国民健康保険料の計算に影響があります。
(前提)
- 配当所得:100万円
- 所得控除:50万円
- 申告分離課税
(計算)
- 住民税:(100万円ー50万円)×10%=5万円
- 国民健康保険料:100万円×約12%=約12万円
上記の場合、申告不要と比べて、税金等が約17万円増加します。
課税所得695万円未満だと総合課税が有利?
課税所得が695万円未満だと、総合課税が有利と言われることがあります。
これは、累進課税である総合課税の税率が、申告分離課税や申告不要の税率を上回るラインです。
(所得税の税率)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
判定の計算方法
では、実際に計算してみます。
(所得税)
計算方法 | 所得税 | 配当控除 | 合計 |
総合課税 | 23% | 10% | 13% |
申告分離課税 | 15% | なし | 15% |
申告不要 | 15% | なし | 15% |
(住民税)
計算方法 | 住民税 | 配当控除 | 合計 |
総合課税 | 10% | 2.8% | 7.2% |
申告分離課税 | 5% | なし | 5% |
申告不要 | 5% | なし | 5% |
(合計)
計算方法 | 税率 | 判定 |
総合課税 | 20.2%(13%+7.2%) | 不利 |
申告分離課税 | 20.0%(15%+5%) | 有利 |
申告不要 | 20.0%(15%+5%) | 有利 |
このように、課税所得が695万円以上(税率が23%以上)になると、申告分離課税や申告不要が有利となります。
計算の注意点
上記は、計算をシンプルにするため、以下の前提があります。
- 剰余金の配当等は1,000万円以下である
- 証券投資信託の収益の分配金はゼロである
- 所得税の控除額は考慮しない(20%の場合、427,500円)
- 上場株式等の譲渡損失と損益通算はしない
- 他の所得と通算はしない(総合課税の場合)
- 国民健康保険料への影響は考慮しない
- その他
これらの前提と実際の状況が乖離していなければ、問題ありません。
しかし、乖離しているならば、別途、検討が必要です。
まとめ
今回は、上場株式等の配当所得について、確定申告による住民税等への影響をみてきました。
課税所得695万円未満というのは、分かりやすい目安です。
しかしながら、計算の前提を考慮する点にご注意ください。
この記事を書いた人
髙谷 武司
同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。
会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。