知っておくべき家事按分の考え方とは?具体例や会計処理も解説

本記事では、家事按分の考え方や具体例および会計処理を解説していきます。

家事按分とは?

個人事業主が自宅(賃貸)を事務所として使用する場合、下記3種類の支出が発生します。

支出の種類内容具体例
家事費プライベートの支出生活用のTV
家事関連費プライベートと事業が混在する支出家賃
必要経費事業の支出事業用のPC

このうち、家事費および家事関連費は、原則として、必要経費にはなりません。

所得税法
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

しかし、以下の要件を満たすと、家事関連費のうち、事業に関わる部分を経費として計上することができます。

  • 業務の遂行上必要である
  • 業務に必要な部分を明確に区分できる

所得税法施行令
(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二  前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

このように、家事関連費をプライベートと事業に按分して計算することを「家事按分」と言います。

なお、白色申告の場合、業務の遂行上必要な部分が50%超でないと経費に計上できないと言われることがあります。

しかし、所得税基本通達にて、業務の遂行上必要な部分が50%以下であっても、その必要な部分が明確に区分できる場合は経費に計上できるとされているのでご注意ください。

所得税基本通達
(主たる部分等の判定等)
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

(業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が(一部省略)業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

家事按分の考え方

所得税法等では、家事按分の基準は明確にされていません。
そのため、家事関連費の実態に合わせて按分することになります。

ここでは、以下3つの按分について見ていきます。

  • 家賃
  • 電気料金
  • ガソリン料金

家賃

家賃は、面積の割合を基準に按分するのが一般的です。

(前提)

  • 家賃12万円
  • 総面積:40平米
  • 事業の面積:10平米

(計算)

  • 事業割合:10平米/40平米=25%
  • 経費:12万円×25%=3万円

持ち家の場合、減価償却費や固定資産税、住宅ローンの借入金利息などが家事関連費となります。
この場合でも、面積の割合を基準に按分するのが一般的となります。

電気料金

電気料金は、使用時間の割合を基準に按分するのが一般的です。

(前提)

  • 電気料金:1万円
  • 週休2日
  • 活動時間:16時間
  • 営業時間:8時間

(計算)

  • 事業割合:(5日/7日)×(8時間/16時間)=35%
  • 経費:1万円×35%=3,500円

使用時間での按分は、インターネット料金などの通信費でもよく使用されます。

ガソリン料金

ガソリン料金は、走行距離の割合を基準に按分するのが一般的です。

(前提)

  • ガソリン料金:5千円
  • 総走行距離:600km
  • 事業の走行距離:400km

(計算)

  • 事業割合:400km/600km=66%
  • 経費:5千円×66%=3,300円

走行距離を按分基準にする場合、事業の走行距離を記録しておく必要があります。

家事按分の会計処理

(例)家賃10万円のうち、3万円を家事按分した

借方科目金額貸方科目金額
地代家賃30,000普通預金100,000
事業主貸70,000

この場合、プライベートの支出である7万円を事業主貸として処理します。

まとめ

今回は、家事按分の考え方や具体例および会計処理を見てきました。
家事按分のポイントは、要件に沿って計上することです。
合理的な按分基準で計上するようにしましょう。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

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