償却資産税とは?対象資産や注意点などを詳しく解説

実は、土地や家屋だけでなく、機械などの償却資産にも税金が掛かるのをご存じでしょうか?
本記事では、償却資産税について、対象資産や注意点などを詳しく解説していきます。

償却資産税とは?

固定資産税は、土地、家屋および償却資産に掛かります。
このうち、償却資産に掛かる固定資産税を「償却資産税」と言います。
なお、厳密には償却資産税という税目はありませんので、ご注意ください。

区分対象資産
固定資産税土地、家屋および償却資産
内、償却資産税償却資産

償却資産の申告

申告の概要

法人、個人を問わず、1月1日現在で償却資産を有している場合、市区町村へ申告が必要となります。

項目詳細
対象者1月1日現在、償却資産を有する者
申告期限1月31日
申告先償却資産のある市区町村

税額

税額については、償却資産の申告を受けた市区町村が計算します。

税額:課税標準額×1.4/100

免税点

課税標準額が150万円未満の場合、償却資産税は掛かりません。

償却資産税の対象となる資産

償却資産税の対象は、下記となります。

対象となる資産

項目具体例
構築物舗装路面、庭園、看板(広告塔)
機械及び装置各種製造設備等の機械及び装置
船舶ボート、釣船、漁船
航空機飛行機、ヘリコプター
車両及び運搬具大型特殊自動車
工具、器具及び備品パソコン、陳列ケース

対象とならない資産

  • 普通自動車、バイクなど(理由:自動車税等が別途課税されるため)
  • 無形固定資産(ソフトウェアなど)
  • 繰延資産(開業費など)
  • 取得価額が10万円未満又は耐用年数1年未満かつ経費計上している資産
  • 取得価額が20万円未満かつ3年で一括償却している資産
  • 取得価額が20万円未満のリース資産
  • 家屋(理由:固定資産税が別途課税されるため)

注意すべき資産

建物付属設備

建物付属設備は、通常、家屋として別途、固定資産税が掛かります。
そのため、償却資産税の対象ではありません。
しかし、家屋として評価されず、償却資産税の対象となる場合があります。

家屋となる建物付属設備

家屋として評価されるには、以下3つの要件が必要です。

  • 家屋(建物)の所有者が所有している
  • 家屋と構造上一体となっている
  • 家屋の効用を高めている

例えば、床や壁、動力配線設備一式などが該当します。
なお、家屋(建物)を賃借している場合、上記の資産はすべて、償却資産税の対象となります。

償却資産となる建物付属設備

家屋と評価されなかった建物付属設備です。

例えば、変電設備一式や屋外の照明設備などが該当します。

少額資産

以下の少額資産は、償却資産税の対象となります。

  • 中小企業特例により、取得価額30万円未満かつ経費計上している資産
  • 少額であっても、減価償却をしている資産

リース資産

リース資産は、所有権の有無によって対象が変わります。

項目申告
所有権移転外ファイナンスリース対象ではない
所有権移転ファイナンスリース対象となる

国税(法人税、所得税)との違い

国税(法人税、所得税)と地方税(償却資産税)の違いは、下記となります。

項目国税地方税
償却計算の基準日事業年度(決算期)賦課期日(1月1日)
減価償却の方法定率法、定額法など旧定率法
前年中の新規取得資産月割償却半年償却
圧縮記帳ありなし
特別償却、割増償却、即時償却ありなし
評価額の最低限度備忘価額(1円)取得価額の5/100
少額資産(中小企業特例)ありなし

まとめ

今回は、償却資産税について、対象資産や注意点などを確認してきました。
とくに、対象資産の特定がポイントになるでしょう。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。