事業所得と雑所得のどちらで確定申告すべきか?

副業収入などがある場合、その収入は、事業所得と雑所得のどちらで確定申告すべきでしょうか?

本記事では、事業所得と雑所得の判断基準を解説していきます。

事業所得と雑所得の関係

事業所得とは、事業から生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)を言います(所得税法27条)。

一方、雑所得とは、他の所得のいずれにも該当しない所得を言います(所得税法35条)。

例えば、副業収入があった場合で、かつ事業的規模でない場合は、事業所得のほか、その他の所得にも該当しないことから、雑所得となります。

そのため、副業収入などがある場合は、その所得を得るための活動が「事業」にあたるかどうかがポイントになります。

事業とは?

事業所得であるかどうかは、社会通念上、その活動が事業と言えるかどうかで判定します。

例えば、東京地判昭和48年7月18日では、以下のポイントが示されています。

  • 営利性、有償性の有無
  • 継続性、反復性の有無
  • 自己の危険と計算における企画遂行性の有無
  • その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
  • 人的、物的設備の有無
  • その取引の目的
  • その者の職歴、社会的地位、生活状況など

要するに、時間やリスクをかけて、継続的に営利を追求しているかが問われています。

事業所得と雑所得の区分

このように、事業所得かどうかの判断は、非常に曖昧な基準で行われてきました。
そこで、2022年10月に所得税基本通達35-2が改正され、一定の基準が明確になりました。

具体的な判断基準

本改正では、収入金額と記帳・帳簿書類の保存の有無が判断基準となっています。

(事業所得と業務に係る雑所得等の区分)

収入金額記帳・帳簿書類の保存あり記帳・帳簿書類の保存なし
300万円超概ね事業所得概ね業務に係る雑所得
300万円以下概ね事業所得(注1)業務に係る雑所得(注2)

(注1)以下の場合、個別に判断が必要となります。

  • その所得の収入金額が僅少と認められる場合
  • その所得を得る活動に営利性が認められない場合

収入金額が僅少とは、例年(概ね3年程度)300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合を言います。

また、活動に営利性が認められないとは、その所得が例年赤字で、かつ赤字を解消する取組を実施していない場合を言います。

(注2)資産の譲渡は譲渡所得、その他雑所得になります。

判断のポイント

収入金額が300万円超の場合、記帳・帳簿書類の保存があれば、事業所得となります。

一方、収入金額が300万円以下の場合は、記帳・帳簿書類を保存していたとしても、一概に事業所得とは言えません。
この場合、収入金額が僅少でなく、営利を追求していることがポイントになります。

事業所得と雑所得の違い

事業所得と雑所得を適切に区分する必要があるのは、主に以下2つの違いがあるためです。

  • 事業所得は、青色申告ができる
  • 事業所得は、他の所得と損益通算ができる

事業所得は、青色申告ができる

事業所得は、青色申告の対象となります。

青色申告にすると、以下の特典があります。

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 純損失の繰越しと繰戻し
  • その他

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

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事業所得は、他の所得と損益通算ができる

事業所得は、他の所得と損益通算ができます。

(前提)

  • 事業所得:▲120万円
  • 給与所得:600万円

(計算)

  • 合計所得:600万円-120万円=480万円

まとめ

今回は、事業所得と雑所得の判断基準を見てきました。
所得税基本通達の改正により、一定の基準が明確になりました。
収入金額と記帳・帳簿書類の保存の有無をベースにして判断しましょう。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。