個人事業主は青色申告と白色申告のどっちがいい?メリット・デメリットを解説

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
では一体、どちらを選べばいいのでしょうか?
本記事では、青色申告と白色申告の違いを確認し、どちらを選べばよいかを解説していきます。

対象者はだれか?

例えば、雑所得の場合、青色申告は関係ありません。
青色申告ができるのは、以下の所得がある方です。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違いを簡単に言うと、

  • 青色申告:経理などに手間はかかるが、特別控除などの特典がある
  • 白色申告:経理などに手間はかからないが、とくに特典はない

となります。

青色申告は手間がかかる(青色申告のデメリット)

青色申告を選ぶ場合、事前の申請や複式簿記での記帳など、必要となる手間が多くなります。

項目青色申告青色申告(簡易)白色申告
特別控除65万円10万円なし
申請の有無事前申請事前申請なし
記帳方法複式簿記単式簿記単式簿記
申告書類確定申告書
青色申告決算書
確定申告書
青色申告決算書
(貸借対照表は不要)
確定申告書
収支内訳書

※65万円の特別控除には、電子申告又は電子帳簿保存が必要(無ければ、55万円の特別控除)

青色申告で最も手間がかかるのは、複式簿記での記帳です。

そのため、税理士に依頼したり、会計ソフトを導入することで、負担を軽減させるのが一般的です。
この場合、税理士報酬や会計ソフトの利用料が発生します。

青色申告には多くの特典がある(青色申告のメリット)

青色申告には、青色申告特別控除をはじめ、各種の特典があります。

青色申告特別控除が受けられる

青色申告をした場合、最大で65万円の特別控除が受けられます。
また、単式簿記による記帳でも10万円の特別控除があります。

例えば、事業利益が600万円の個人事業主の場合、節税効果は最大で約20万円になります。
このほか、国民健康保険料の減額効果などもあります。

(国税庁「はじめてみませんか?青色申告」より抜粋)

項目青色申告青色申告(簡易)白色申告
事業利益6,000,0006,000,0006,000,000
特別控除650,000100,000なし
事業所得5,400,0005,900,0006,000,000
所得税等363,900476,200469,700
住民税412,000467,000477,000
事業税155,000155,000155,000
税負担930,9001,098,2001,128,700
節税効果▲197,800▲30,500なし

家族への給与を全額経費にできる(青色事業専従者給与)

青色申告者は、事前申請をした場合、配偶者や親族に支払った給与等を全額、必要経費に算入できます。
一方、白色申告者は、配偶者で86万円、親族で50万円までと上限があります(事業専従者控除額)。

赤字の場合、3年間繰り越せる

青色申告では、赤字を3年間繰り越せます(白色申告はできません)。
そのため、翌年以降、黒字になれば、繰り越した赤字と相殺することができ、所得を減額できます(純損失の繰越し)。
また、前年度が黒字で、当年度が赤字の場合、当年度の赤字を前年度の黒字から控除することもできます(純損失の繰戻し)。

(例)純損失の繰越し

項目前年度当年度
事業損益▲3,000,0005,000,000
純損失の繰越し▲3,000,000
所得▲3,000,0002,000,000

30万円未満の減価償却資産を経費にできる

白色申告の場合、10万円以上の固定資産は、減価償却の対象となります。
しかし、青色申告にすると、30万円未満の固定資産まで全額経費に計上できます(年間300万円が上限)。

青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきか?

結論:青色申告です。

青色申告の最大のデメリットは、記帳に手間がかかることです。
しかし、白色申告と同じく、単式簿記で記帳したとしても、10万円の特別控除をはじめ、各種の特典が受けられます。
そう考えると、白色申告を選ぶ理由がありません。

まとめ

今回は、青色申告と白色申告の違いを見てきました。
結論として、青色申告を選ばない理由はありません。
青色申告を選ぶには、事前の申請が必要なので、忘れずにしてくださいね。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。