法人成りの資産・負債の引継ぎ方法と仕訳 | 事例と注意点まで解説

法人成りをする場合、個人事業の資産・負債は法人でも使えるのでしょうか?

回答:個人から法人へ引き継げば、法人でも使えます。

ここでは、法人成りをした場合の資産・負債の引継ぎ方法を中心に、事例や注意点を解説していきます。

法人と個人は別人格である

まずは、法人成りにおける法人と個人の関係を整理しておきます。
法律上、法人と個人は別人格となります。
そのため、同じ事業を継続して行っていたとしても、まったくの別物と考えます。

だからこそ、資産・負債の引継ぎ処理が必要となります。

また、法人と個人は別人格なので、収益や費用を引き継ぐことはできません。
(確定申告も法人と個人の両方で必要となります)

法人成りの資産引継ぎ方法

個人から法人への資産の引継ぎ方法は、以下の4つがあります。

引継ぎ方法内容備考
譲渡個人から法人へ資産を売却する一般的な方法
賃貸個人から法人へ資産を賃貸する不動産などで多い
現物出資お金の代わりに個人の資産を法人へ出資する手続きが煩雑
贈与個人から法人へ資産を贈与する一般的でない

引継ぎ方法としては、「譲渡」が一般的となります。
また、物件などの不動産については、「賃貸」も一般的な方法です。
「現物出資」や「贈与」は、手続きの煩雑さなどから、採用されないことがほとんどです。

なお、個人で賃貸借契約を結んでいる資産は、法人として再度、契約を締結し直す必要があります。
(例えば、賃貸物件やリース機器など)

資産ごとの引き継ぎ仕訳と注意点

では、資産ごとに引継ぎ仕訳と注意点を見てみましょう。
ここでは、以下の主要な資産を取り上げます。

  • 棚卸資産
  • 固定資産
  • 売上債権

棚卸資産

棚卸資産は、一般的に「譲渡」で引き継ぎます。
譲渡時の販売価格は、時価(通常の取引価格)を基本とします。
なお、型落ちや破損などで通常の価格では販売できないものは、処分可能な時価で譲渡することも可能です。
ただし、時価の70%未満で売却した場合、著しく低い金額とみなされ、課税の対象となるため、注意が必要です。

(例)個人事業の棚卸資産を法人へ50,000円(時価)で売却した。

個人事業主:通常の売上として処理

借方科目金額貸方科目金額
普通預金50,000売上高50,000

法人:通常の仕入として処理

借方科目金額貸方科目金額
仕入高50,000普通預金50,000

固定資産

固定資産は、「譲渡」または「賃貸」で引き継ぐことがほとんどです。

なお、不動産については、賃貸で引き継ぐのがおすすめです。
個人から法人へ不動産を譲渡した場合、個人側で譲渡所得が発生したり、法人側で登記費用や不動産取得税などが発生するからです。

固定資産の譲渡

譲渡の場合、譲渡価格は時価を基本とします。
時価が分からないときは、帳簿価額での処理も認められています。
なお、時価の50%未満で売却した場合、著しく低い金額とみなされ、課税の対象となるため、注意が必要です。

(例)個人事業で使用していた自動車を法人へ2,000,000円(帳簿価額:1,800,000円)で売却した。

個人事業主:通常の固定資産売却として処理

借方科目金額貸方科目金額
普通預金2,000,000車両運搬具1,800,000
事業主借200,000

個人が法人へ固定資産を譲渡した場合、その所得は譲渡所得として取り扱われます。
ただし、固定資産の内容によっては、事業所得でも差し支えありません。

固定資産の内容所得の種類
通常の固定資産譲渡所得
使用可能期間が1年未満の固定資産事業所得(雑収入)
10万円未満の固定資産(少額資産)事業所得(雑収入)
取得価額が20万円未満で3年均等償却した資産(一括償却資産)事業所得(雑収入)

法人:中古資産の購入として処理

借方科目金額貸方科目金額
車両運搬具2,000,000普通預金2,000,000

個人から減価償却資産を引き継いだ場合、中古資産の購入となります。
そのため、耐用年数は、個人事業主の時の未償却年数が引き継がれるわけではありません。
中古資産の耐用年数は、使用可能期間となります。
また、法人と個人では、法定償却方法が異なる資産があるため、償却方法にも注意してください。

固定資産の賃貸

賃貸にした場合は、契約期間や賃料、支払方法などを決めて、個人と法人間で賃貸借契約を結びます。
契約したら、法人が個人へ賃貸料を支払うことになります。

(例)個人事業で使用していた物件を法人へ賃貸した(100,000円/月)。

個人:物件の賃貸として処理

借方科目金額貸方科目金額
普通預金100,000受取家賃(不動産所得)100,000

不動産の貸し付けが事業的規模でない限り、賃貸料は不動産所得となります。
また、個人として確定申告が必要になります。

法人:物件の賃借として処理

借方科目金額貸方科目金額
地代家賃100,000普通預金100,000

売上債権

一般的に、売上債権の引継ぎは行いません。
売上債権の譲渡は、民法などの規定によって、債務者へ通知などを行うことになります。
これらの手続きは煩雑なため、あえて引き継ぐメリットはないと考えられています。
なお、仮に引き継ぐ場合は、時価(債権額から回収不能額を差し引いた金額)で譲渡します。

負債ごとの引継ぎ方法と注意点

次に、負債ごとの引き継ぎ仕訳と注意点を見てみましょう。
ここでは、以下の主要な負債を取り上げます。

  • 仕入債務
  • 借入金

仕入債務

仕入債務は、売上債権と同様、引継ぎをしないのが一般的です。
こちらも手続きが煩雑なため、あえて引き継ぐメリットはないと考えられています。
なお、仮に引き継ぐ場合は、帳簿価額で譲渡します。

借入金

個人から法人への借入金の引継ぎは、債務引受という方法を取ります。
この債務引受には、併存的債務引受と免責的債務引受があります。

併存的債務引受は、個人と法人の両方で債務を引き受けます。
一方、免責的債務引受は、法人のみが債務を引き受け、個人は免責されます。
この場合、個人は法人の連帯保証人となるのが一般的です。

区分併存的債務引受免責的債務引受
法人債務者債務者
個人債務者(連帯保証人)

実務上、借入金は、免責的債務引受が多いとされています。
債務引受は、借り入れている金融機関で改めて審査が必要となります。
そのため、金融機関へ事前に相談することをお勧めします。

(例)個人事業の借入金3,000,000円を法人が引き受けた(免責的債務引受)。

個人:借入金の免責処理

借方科目金額貸方科目金額
借入金(金融機関)3,000,000借入金(法人)3,000,000

法人:借入金の引受処理

借方科目金額貸方科目金額
貸付金(個人)3,000,000借入金(金融機関)3,000,000

資産と負債のバランスに注意する

個人から法人へ資産・負債を引き継ぐ場合、資産と負債のバランスにも注意が必要です。
具体的には、資産より負債が多い場合に注意が必要です。

(例)個人から法人へ資産1,000,000円、負債1,500,000円を引き継いだ。

個人:負債の超過分を法人からの借入金として処理

借方科目金額貸方科目金額
負債1,500,000資産1,000,000
借入金(法人)500,000

法人:負債の超過分を個人への貸付金として処理

借方科目金額貸方科目金額
資産1,000,000負債1,500,000
貸付金(個人)500,000

この場合、個人から引き継いだ負債の超過分(500,000円)を法人が肩代わりしたと見られる可能性があります。
そうなると、損金不算入の役員賞与として課税される恐れがあります(個人=役員)。
そのため、個人への貸付金として処理し、貸付金の利息も計上しましょう。

また、個人への貸付金は、金融機関から融資を受ける際に不利となります。
個人への貸付金は、返済されない不良債権とみなされたり、個人と法人のお金を混同していると思われるからです。
金融機関からの融資を考えている場合、個人への貸付金は、できるだけ早く解消するのが得策でしょう。

まとめ

今回は、法人成りをする場合の資産・負債の引継ぎについて見てきました。
引継ぎの方法や仕訳はもちろん、何を引き継ぐべきかなど、考えることはたくさんあります。
迷ったら是非、税理士などの専門家に相談してください。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。