インボイスの3割特例(2割特例の見直し)

本記事では、インボイスの3割特例(2割特例の見直し)について解説していきます。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。

制度(改正前)の概要

インボイス導入に伴う負担軽減措置として、いわゆる2割特例が設けられました。
これは、インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、納付税額を売上税額の2割とすることができる制度です。
適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

改正の内容

令和8年度税制改正により、個人事業主に限定され、売上税額の3割となります。

【改正点】

  • 個人事業主に限定され、法人は対象外となる。
  • 適用期間は、令和9年分および令和10年分となる。
  • 納付税額は、売上税額の3割となる。

(法人)

法人は、改正前の通り、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、2割特例の適用が可能となります。

(個人事業主)

個人事業主は、確定申告の年分によって、適用される割合が異なります。

確定申告割合
令和8年分2割
令和9年分3割
令和10年分3割

まとめ

今回は、インボイスの3割特例(2割特例の見直し)について見てきました。
法人は特例がなくなり、個人事業主は割合が見直されています。
いずれも、適用期間や割合に注意してください。