社会保険料の会計処理はどうする?
本記事では、社会保険料の会計処理について解説していきます。
この記事を書いた人

髙谷 武司
同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。
会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。
社会保険料とは?
以下、社会保険料について解説します。
社会保険の種類
社会保険とは、法律で加入が義務付けられている健康保険などの総称です。
【社会保険】
- 社会保険(狭義)
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 子ども・子育て拠出金(※)
- 労働保険
- 労災保険
- 雇用保険
(※)社会保険ではないが、厚生年金保険料と共に徴収されるため、含めている。
以下では、社会保険(狭義)について見ていきます。
労働保険については、下記で詳しく解説しています。
計算方法
社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算します。
【社会保険料の計算方法】
社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
標準報酬月額
標準報酬月額は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料を計算するための基準額です。
実際の給与は毎月変動しますが、その都度計算すると煩雑になるため、等級ごとに基準額を定めています。
標準報酬月額が決まるタイミングは、下記3つです。
【標準報酬月額】
- 資格取得時:新しく従業員を雇用した時
- 定時決定:年に一度、7月に決定(9月から適用)
- 随時改定:固定報酬が変動した時など
保険料率
各保険の料率は、下記の通りです(令和7年4月時点)。
保険の種類 | 保険料率 |
---|---|
健康保険料 | 10.24%(※) |
厚生年金保険料 | 18.3% |
介護保険料 | 1.59% |
子ども・子育て拠出金 | 0.36% |
(※)協会けんぽ(大阪府)の保険料率
負担割合
算定された保険料は、事業主と従業員がそれぞれ負担します。
保険の種類 | 事業主 | 従業員 |
---|---|---|
健康保険料 | 50% | 50% |
厚生年金保険料 | 50% | 50% |
介護保険料 | 50% | 50% |
子ども・子育て拠出金 | 100% | - |
損金算入時期
社会保険料は、計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
法人税基本通達
(社会保険料の損金算入の時期)
9-3-2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、平16年課法2-14「十」、平26年課法2-6「四」により改正)(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
(以下、省略)
これは、従業員が月の中途で退職した場合、その退職月に係る保険料は納付する義務がないことによるものです。
会計処理
社会保険料の会計処理は、下記3つの方法が考えられます。
【会計処理の方法】
- 法定福利費のみを使用する
- 従業員負担分を預り金で計上する
- 事業主負担分を未払金で計上する
以下、会計処理の方法ごとに仕訳例を見ていきます。
【前提】
- 給与の締め日は当月末日で、支給日は翌月20日とする。
- 社会保険料は、翌月徴収とする。
- 社会保険料の支払い日は、翌月末日とする。
- 給与総額は、300,000円とする。
- 社会保険料以外は、考慮しない。
保険の種類 | 保険料 | 内、事業主 | 内、従業員 |
---|---|---|---|
健康保険料 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
厚生年金保険料 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
子ども・子育て拠出金 | 1,000 | 1,000 | - |
合計 | 81,000 | 41,000 | 40,000 |
法定福利費のみを使用する
この方法は、法定福利費のみを使用する簡便的な方法です。
社会保険料が少額の場合は、検討してみてください。
(当月末日)
従業員負担分を法定福利費で計上します。
この時点では、法定福利費が一時的にマイナスとなります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
給与 | 300,000 | 未払金 | 260,000 |
法定福利費 | 40,000 |
(翌月末日)
支払った社会保険料の全額を法定福利費で計上します。
当該仕訳により、事業主負担分が計上されます(81,000ー40,000=41,000)。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 81,000 | 普通預金 | 81,000 |
従業員負担分を預り金で計上する
この方法は、従業員負担分を預り金で計上し、法定福利費の一時的なマイナスを回避します。
(当月末日)
従業員負担分を預り金で計上します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
給与 | 300,000 | 未払金 | 260,000 |
預り金 | 40,000 |
(翌月末日)
事業主負担分を法定福利費で計上します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 40,000 | 普通預金 | 81,000 |
法定福利費 | 41,000 |
事業主負担分を未払金で計上する
この方法は、法定福利費を発生主義で計上し、月次損益を正確に表現する方法です。
(当月末日)
従業員負担分を預り金で計上します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
給与 | 300,000 | 未払金 | 260,000 |
預り金 | 40,000 |
事業主負担分を未払金で計上します。
当該仕訳により、当月に法定福利費が計上されます。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 41,000 | 未払金 | 41,000 |
(翌月末日)
社会保険料の支払いを計上します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 40,000 | 普通預金 | 81,000 |
未払金 | 41,000 |
まとめ
今回は、社会保険料の会計処理について見てきました。
まずは、社会保険(狭義)と労働保険を分けたうえで、それぞれの会計処理を検討しましょう。