大阪府の個人事業税はいくらになる?
個人事業主は、所得税や住民税の他に、事業税を納める場合があります。
本記事では、大阪府の個人事業税について、対象となる事業や計算方法等を解説していきます。
対象となる事業は?
事業税は、対象となる事業にのみ課税されます。
対象となる事業
事業税は、事業の種類ごとに税率が異なります。
そのため、3種類に区分されています。
第一種事業
- 物品販売業
- 保険業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 電気供給業
- 土石採取業
- 電気通信事業(放送事業を含む)
- 運送業
- 運送取扱業
- 船舶定係場業
- 倉庫業
- 駐車場業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業
- 飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 両替業
- 公衆浴場業(第三種事業以外のもの)
- 演劇興行業
- 遊技場業
- 遊覧所業
- 商品取引業
- 不動産売買業
- 広告業
- 興信所業
- 案内業
- 冠婚葬祭業
第二種事業
- 畜産業
- 水産業
- 薪炭製造業
第三種事業
- 医業
- 歯科医業
- 薬剤師業
- 獣医業
- 弁護士業
- 司法書士業
- 行政書士業
- 公証人業
- 弁理士業
- 税理士業
- 公認会計士業
- 計理士業
- 社会保険労務士業
- コンサルタント業
- 設計監督者業
- 不動産鑑定業
- デザイン業
- 諸芸師匠業
- 理容業
- 美容業
- クリーニング業
- 公衆浴場業(銭湯)
- 歯科衛生士業
- 歯科技工士業
- 測量士業
- 土地家屋調査士業
- 海事代理士業
- 印刷製版業
- あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業
- 装蹄師業
対象にならない事業
例えば、以下の事業は対象外となります。
- 画家、漫画家
- 作詞家、作曲家
- 農業、林業
- 通訳、翻訳
- プロスポーツ選手
- 芸能人
申告および納税方法
以下、申告および納税方法を見ていきます。
申告について
3月15日までに府税事務所に申告書を提出する必要があります。
ただし、次の人は、申告書を提出する必要がありません。
- 所得税の確定申告書又は個人住民税の申告書を提出した人
- 収入金額から必要経費を差し引いた金額が290万円(事業主控除額)以下の人
納税方法
府税事務所から送付される納税通知書に記載の金額を納税します。
納税月は、原則として、8月(第1期)と11月(第2期)の年2回です。
なお、年税額が1万円以下の場合は、8月に全額を納めます。
事業税の計算方法
事業税の計算方法は、以下の通りです。
(事業税の計算方法)
- 事業所得・不動産所得の金額
- + 所得税の事業専従者給与(控除)額
- - 個人事業税の事業専従者給与(控除)額
- + 青色申告特別控除額
- ー 損失の繰越等の控除額
- ー 事業主控除額
- × 税率
1. 事業所得・不動産所得の金額
原則として、所得税における事業所得・不動産所得の計算と同じです。
3. - 個人事業税の事業専従者給与(控除)額
(青色事業専従者給与額)
原則として、所得税の事業専従者給与額と同じです。
(白色事業専従者控除)
以下、いずれか低い方の金額を控除します。
- 次の事業専従者の区分に応じてそれぞれ次に定める金額
- その事業を行う個人の配偶者である事業専従者:86万円
- 上記以外の事業専従者:50万円
- 事業専従者控除前の所得金額 /(事業専従者数+1)
4. + 青色申告特別控除額
個人事業税は、青色申告特別控除額の適用がありません。
5. ー 損失の繰越等の控除額
以下の損失について、繰越控除が可能となります。
- 損失
- 被災事業用資産の損失
- 事業用資産の譲渡損失
6. ー 事業主控除額
事業税には、所得控除がありません。
代わりに、事業主控除額(290万円)を差し引きます。
なお、事業期間が1年未満の場合、月割額となります。
例えば、事業期間が6ヶ月の場合、145万円となります。
7. × 税率
1~6までの合計額に税率を乗じて、事業税を算出します。
税率は、事業の種類ごとに異なります。
事業の種類 | 税率 |
---|---|
第一種事業 | 5% |
第二種事業 | 4% |
第三種事業 | 5% ※ |
※あん摩等医業に類する事業及び装蹄師業は3%
まとめ
今回は、大阪府の個人事業税について、対象となる事業や計算方法等を見てきました。
事業税は通常、自分で計算することはありません。
しかしながら、金額の目安を知ることで、資金繰り等に活かすことができます。
この記事を書いた人
髙谷 武司
同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。
会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。