75万円の青色申告特別控除(令和9年分の確定申告から適用)
本記事では、令和9年分の確定申告から適用される、75万円の青色申告特別控除について解説していきます。
この記事を書いた人

髙谷 武司
同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。
会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。
青色申告特別控除の変更点
令和9年分の確定申告より、青色申告特別控除が最大75万円になる一方、55万円の控除がなくなります。
【主な変更点】
- 最大75万円の控除になる
- 55万円の控除がなくなる
- 10万円の控除に制限が設けられる
【控除額別の変更点】
| 控除額 | 変更点 |
|---|---|
| 75万円 | 最大75万円になる |
| 65万円 | 電子申告(e-Tax)が必須 |
| 55万円 | 廃止 |
| 10万円 | 制限が設けられる |
影響が大きいのは、書面申告による55万円または65万円の控除がなくなることです。
令和8年分までは、書面申告でも55万円または65万円の控除が可能ですが、令和9年分からは、最大10万円の控除となります。
青色申告特別控除の要件
青色申告特別控除の要件についても、従来より変更があります。
【主な変更点】
- 75万円の控除は、優良帳簿等が必要となる
- 65万円の控除は、電子申告(e-Tax)が必須となる
- 10万円の控除は、所得制限が設けられる
【青色申告特別控除の要件】
| 要件 | 75万円 | 65万円 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 複式簿記 | 〇 | 〇 | - |
| 貸借対照表 | 〇 | 〇 | - |
| 期限内申告 | 〇 | 〇 | - |
| e-Tax | 〇 | 〇 | - |
| 優良帳簿等 | 〇 | - | - |
※10万円の控除には、所得による制限が設けられています。
※現金主義による所得計算の特例の場合、65万円および75万円の適用を受けることはできません。
75万円の青色申告特別控除
75万円の青色申告特別控除を受けるには、以下の要件が必要となります。
【75万円の青色申告特別控除の要件】
- 65万円の青色申告特別控除の要件を満たす
- 上記に加えて、以下いずれかの要件を満たす
- 優良な電子帳簿の保存
- デジタルシームレス保存
優良な電子帳簿の保存
仕訳帳および総勘定元帳について、課税期間の最初から、優良な電子帳簿の要件を満たし、電子データによる備付け及び保存をすることが必要となります。
なお、優良な電子帳簿とは、以下の要件を満たした電子帳簿を言います。
【優良な電子帳簿の要件】
- 訂正・削除・追加等の履歴が残る
- 帳簿間で相互関連性がある
- 取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能がある
優良な電子帳簿の保存をする場合、以下の点に気を付けてください。
【優良な電子帳簿の保存の注意点】
- 課税期間の最初から要件を満たす必要がある(期中からはダメ)
- 1年分の取引をまとめて処理することは認められない
また、優良な電子帳簿の保存による場合、下記の届出書を提出する必要があります。
【優良な電子帳簿の保存に係る届出書】
適用を受ける年分の確定申告期限までに、以下いずれかの届出書を提出
- 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
- 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
※既に「優良な電子帳簿の保存」による65万円の青色申告特別控除を受けている場合は不要
デジタルシームレス保存
電子取引データについて、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たして送受信・保存を行い、確認できるようにしておく必要があります。
75万円の青色申告特別控除を受ける場合、優良な電子帳簿の保存によるケースがほとんどと考えられます。
そのため、本記事では、デジタルシームレス保存についての概要を記載するに留めます。
65万円の青色申告特別控除
複式簿記、貸借対照表の添付、期限内申告の要件は、従来から変更ありません。
変更があるのは、電子申告(e-Tax)が必須となった点です。
10万円の青色申告特別控除
従来、10万円の青色申告特別控除を受けるのに、制限はありませんでした。
しかし、令和9年分の確定申告以降は、以下のすべてに該当する場合、10万円の青色申告特別控除は適用されません。
【10万円の青色申告特別控除を受けられない場合】
- 簡易な記帳である(複式簿記でない)
- 事業所得または不動産所得(事業として行われていない場合を除く)に係る、前々年分の収入金額が1,000万円を超える
まとめ
今回は、令和9年分の確定申告から適用される、75万円の青色申告特別控除について見てきました。
75万円または65万円の適用を受けるためには、早めの準備が必要となるでしょう。
