棚卸資産に係る消費税の処理は?

本記事では、棚卸資産に係る消費税の処理について解説していきます。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。

基本的な処理

以下、棚卸資産に係る消費税の基本的な処理について見ていきます。

計上金額

棚卸資産の計上金額は、採用している経理方式によって変わります。

【計上金額】

経理方式計上金額
税込み税込み
税抜き税抜き ※

※税込みで計上することも可能

消費税区分

棚卸資産に係る消費税は、仕入れた時点で、仕入控除税額となります(消費税法第30条)。
そのため、期末の棚卸資産に係る消費税区分は「対象外」となります。

具体例

【前提】

  • 当期仕入高:3,000円
  • 期末残高:1,000円
  • 消費税率:10%
  • 経理方式:税抜き

(仕入れ時)

貸借勘定科目金額消費税区分
借方仕入3,000課税仕入れ
借方仮払消費税300課税仕入れ
貸方買掛金3,300対象外

(期末)

貸借勘定科目金額消費税区分
借方商品1,000対象外
貸方期末商品棚卸高1,000対象外

例外的な処理

下記の場合、棚卸資産に係る課税仕入れ等の税額について、仕入控除税額の調整が必要になります。

No.前期当期
1免税事業者課税事業者
2課税事業者免税事業者

1.免税事業者が課税事業者となった場合

免税事業者が課税事業者となった場合、免税事業者として仕入れた棚卸資産は、課税事業者となった課税期間の仕入控除税額の計算に含みます(消法36、消令54)。

具体例

【前提】

  • 期末残高:1,000円
  • 消費税率:10%
  • 経理方式:税抜き

(期末)

貸借勘定科目金額消費税区分
借方商品1,100-
貸方期末商品棚卸高1,100-

(翌期首)

貸借勘定科目金額消費税区分
借方期首商品棚卸高1,000課税仕入れ
借方仮払消費税100課税仕入れ
貸方商品1,100対象外

2.課税事業者が免税事業者になった場合

課税事業者が免税事業者となった場合、課税事業者として仕入れた棚卸資産は、その課税期間の仕入控除税額の計算に含みません(消法36-5)。

具体例

【前提】

No.1 と同様

(期末)

貸借勘定科目金額消費税区分
借方商品1,100対象外
貸方期末商品棚卸高1,000課税仕入れ
貸方仮払消費税100課税仕入れ

(翌期首)

貸借勘定科目金額消費税区分
借方期首商品棚卸高1,100-
貸方商品1,100-

まとめ

今回は、棚卸資産に係る消費税の処理について見てきました。
棚卸資産については、経理方式や納税義務の変動により、消費税の処理が変わります。
意外と誤りやすいので、まずは、基本的な処理から理解していきましょう。