インボイスの少額特例とは?
本記事では、インボイスの少額特例について解説していきます。
この記事を書いた人

髙谷 武司
同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。
会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。
少額特例の概要
インボイス導入の負担を軽減するため、一定期間において、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
これを「少額特例」と言います。
少額とは?
少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。
これは、一回の取引の課税仕入れに係る金額が1万円未満かどうかで判定します。
例えば、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。
適用対象者
下記いずれかの事業者が適用対象となります。
- 基準期間における課税売上高が1億円以下
- 特定期間における課税売上高が5,000万円以下
(基準期間および特定期間)
期間 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
基準期間 | 前々事業年度 | 前々年 |
特定期間 | 前事業年度の開始の日以後6か月 | 前年1月~6月 |
適用対象期間
少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
取引先は?
取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても適用されます。
まとめ
今回は、インボイスの少額特例について見てきました。
この特例は、取引先が免税事業者であっても適用できます。
そのため、事務処理の効率化はもちろん、節税対策にもなるため、積極的に活用しましょう。