インボイスの経過措置 | 免税事業者等からの仕入れはどうする?

本記事では、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置について解説していきます。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。

経過措置の内容

インボイス制度では、免税事業者等からの仕入れは控除できません。
しかし、制度開始後の一定期間は、仕入控除について経過措置が設けられています。

具体的には、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。
ただし、期間によって、控除できる割合が変わります。

(経過措置)

期間割合
2023年10月1日~2026年9月30日仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日仕入税額相当額の50%

(具体例)

免税事業者等から110円の課税仕入を行った場合の仕入控除額

  • 原則:なし
  • 経過措置:8円(10円の80%)

免税事業者等とは?

免税事業者等とは、以下の者をいいます。

(免税事業者等)

  • 消費者
  • 免税事業者
  • 登録を受けていない課税事業者

なお、インボイス登録をしている課税事業者からの仕入であって、インボイスの交付が無い場合においても、経過措置の適用を受けることができます。

経過措置の要件

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置を受けるには、以下の保存が要件となります。

(経過措置の要件)

1. 帳簿

区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。

2. 請求書等

区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます)。

まとめ

今回は、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置について見てきました。
期中に、適用される割合が変わる場合も多いと思います。
その場合は、消費税コードの入力などに十分ご注意ください。