交際費等の損金不算入額はいくらになる?
法人の交際費等は、損金算入の額に制限がかかっています。
本記事では、交際費等の損金不算入額について、計算方法等を解説していきます。
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交際費等とは?
交際費等とは、得意先など事業に関係のある者に対して、接待や贈答などのために支出する費用を言います。
交際費等は、以下のように分けると、理解しやすくなります。
(交際費等の区分)
- 飲食費
- 接待飲食費(一人当たり10,000円超)
- 社内飲食費
- その他の交際費等
飲食費
飲食費とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用を言います。
接待飲食費
接待飲食費とは、飲食費のうち、社外の得意先等に対して支出する費用となります。
ただし、一人当たり10,000円以下の費用については、交際費等に該当しません。
なお、この規定は、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り、適用されます。
(保存すべき事項)
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先など事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
- 飲食等に参加した者の数
- その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
- その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
社内飲食費
社内飲食費とは、飲食費のうち、その法人の役員や従業員などに対して支出する費用となります。
社内飲食費の場合、金額基準(10,000円以下)が無い点にご注意ください。
なお、以下のような費用は、交際費等から除きます。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会や旅行等のために支出する費用
- 会議に関連する飲食費(通常の範囲内)
その他の交際費等
贈答品など、飲食費以外の交際費等が、その他の交際費等となります。
なお、以下のような費用は、交際費等から除きます。
- カレンダーや手帳などを贈与するための費用
- 新聞、雑誌等の出版物や放送などの取材に要する費用
交際費等の損金不算入額
交際費等は、原則として、その全額が損金不算入となります(租税特別措置法第61条の4)。
しかし、例外として、法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
期末の資本金 | 損金算入額 |
---|---|
1億円以下 ※ | 次のうち、いずれかの金額 1. 接待飲食費の50% 2. 800万円 |
1億円超100億円以下 | 接待飲食費の50% |
100億円超 | なし |
※資本金の額が5億円以上の法人の100パーセント子法人等を除く
(具体例)
- 接待飲食費:1,200万円
- 社内飲食費:200万円
- その他の交際費等:300万円
期末の資本金 | 損金算入額 |
---|---|
1億円以下 | 次のうち、いずれかの金額 1. 600万円 2. 800万円 |
1億円超100億円以下 | 600万円 |
100億円超 | なし |
期末の資本金が1億円以下の場合、計算方法によって有利不利が生じるため、注意が必要となります。
まとめ
今回は、交際費等の損金不算入額について、計算方法等を見てきました。
期末の資本金が100億円以下の場合、接待飲食費を区分して経理することが大事になります。
この記事を書いた人
髙谷 武司
同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。
会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。