役員報酬とは?損金として認められる支給方法を解説

役員報酬は、従業員給与と異なり、損金となる支給方法が定められています。

本記事では、役員報酬の支給方法や注意点を解説していきます。

役員報酬とは?

役員報酬とは、取締役等の役員に対する給与のことを言います。

なお、給与には、経済的な利益の供与も含まれます。

(例)

  • 役員の自宅家賃を負担する
  • 役員に対する債務を免除する

役員の範囲

税法上の役員は、会社法上の役員よりも範囲が広いため、注意が必要です。

(税法上の役員)

  1. 取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人
  2. 使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
  3. 同族会社の使用人のうち、その法人の株式を一定数保有しており、その法人の経営に従事しているもの

※2及び3は、「みなし役員」と呼ばれています。

役員報酬の支給方法

役員報酬を損金とするには、以下の支給方法によることが必要です。

(役員報酬の支給方法)

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 業績連動給与

※不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

役員報酬を自由に変更できる場合、利益調整の恐れが出てきます。
そのため、税法では、役員報酬の支給方法を制限しています。

定期同額給与

定期同額給与とは、下記の条件を満たす給与のことを言います。

(定期同額給与)

  • 支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである
  • 各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額である

要するに、毎月同額であれば、定期同額給与となります。

なお、以下の場合は、給与の改定が認められます。

(給与改定)

  • 期首から3か月以内の改定
  • 臨時改定事由による改定
  • 業績悪化事由による改定

期首から3か月以内の改定

期首から3か月以内であれば、給与の改定が可能です。
例えば、決算月が3月の場合、6月までに株主総会や取締役会で給与を改定します。

臨時改定事由による改定

下記の臨時改定事由に該当すれば、給与の改定が可能です。

(臨時改定事由)

  • 役員の職制上の地位の変更
  • 役員の職務の内容の重大な変更
  • その他これらに類するやむを得ない事情

職制上の地位の変更とは、昇格などにより、地位が変更することを言います。
例えば、代表取締役が突然辞任したため、他の役員が代表取締役に就任する場合などが該当します。

職務の内容の重大な変更とは、例えば、病気により職務が執行できないため、給与を減額する場合などが該当します。

業績悪化事由による改定

下記の業績悪化事由に該当すれば、給与の改定が可能です。

(業績悪化事由)

  • 法人の経営状況が著しく悪化した
  • その他これに類する理由

業績悪化事由とは、経営の状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることを言います。

そのため、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは、これに含まれません。

ただし、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれることになります。

(例)

  • 株主との関係上、役員としての経営上の責任から、役員給与を減額せざるを得ない場合
  • 借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与を減額せざるを得ない場合
  • 取引先等の信用を維持する必要性から、経営改善計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、下記の条件を満たす給与のことを言います。

(事前確定届出給与)

  • その役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭等を支給する
  • 定期同額給与または業績連動給与に該当しない
  • 期限までに「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している

要するに、事前に届け出た給与を支給する場合が該当します。
一般的に、この事前確定届出給与が役員賞与と言われています。

事前確定届出給与に関する届出期限

「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限は、以下の通りです。

原則

次のうち、いずれか早い日までに提出する必要があります。

  • 株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日
  • その会計期間開始の日から4か月を経過する日 ※

※新設法人の場合、その設立の日以後2か月を経過する日

例外
  • 臨時改定事由:臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
  • 業績悪化改定事由:変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日

支給時の注意点

事前確定届出給与は、届出書に記載の通りに支給しなければなりません。
そのため、届出書と異なる支給時期や支給金額では、原則として、損金算入が認められません。

業績連動給与

業績連動給与は、法人の業績等と連動させて支給額を決定する給与を言います。

業績連動給与を適用するには、非同族会社であることや有価証券報告書に算定方法等を記載することなどが要件となっています。

そのため、本記事では、説明を割愛します。

まとめ

今回は、役員報酬の支給方法や注意点を見てきました。
役員報酬は、支給方法が3つに制限されています。
損金不算入とならないよう、各方法の要件等を確認しましょう。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。