消費税の課税事業者と免税事業者の判定

本記事では、消費税の課税事業者と免税事業者の判定方法を解説していきます。

基本となる判定

消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、納税義務が免除されます。

ここからは、以下2点について、詳しく見ていきます。

  • 基準期間
  • 課税売上高

基準期間

基準期間は、2年前の課税期間となります。

  • 個人事業主:前々年
  • 法人:前々事業年度

なお、基準期間が1年未満の場合は、法人のみ、年換算する必要があります。
この場合、1か月に満たない端数は、1か月として換算します。

(前提)

  • 基準期間の月数:7.5か月
  • 基準期間の課税売上高:800万円

(判定)

  • 年換算:800万円 / 8か月 × 12=1,200万円
  • 判定:課税事業者

課税売上高

課税売上高は、課税取引の売上金額と輸出取引などの免税売上金額の合計額から、売上返品や売上値引き、売上割戻しなどの合計額を控除した残額をいいます。

課税売上高=課税売上+免税売上ー売上返品等

では、課税売上や売上返品等は、税込と税抜のどちらで判定するのでしょうか?

これは、基準期間の納税義務によって変わります。

  • 課税事業者:税抜
  • 免税事業者:税込

例外となる判定

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、以下の場合は、課税事業者となります。

  • 特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える
  • 資本金(出資金)の額が1,000万円を超える
  • その他

特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える

特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合、課税事業者となります。

ここからは、以下2点について、詳しく見ていきます。

  • 特定期間
  • 課税売上高等

特定期間

特定期間とは、前課税期間の前半6ヶ月を言います。

  • 個人事業主:前年の1月1日~6月30日
  • 法人:前事業年度開始の日以後6か月間

なお、新規開業等により、前課税期間が1年未満の場合は、以下となります。

  • 個人事業主:開業日~6月30日
  • 法人:下表のとおり
前事業年度特定期間
8か月超設立日から6か月間
7か月超8か月未満設立日から期末日の前月の末日
7か月以下特定期間なし

また、決算期変更により、前事業年度が1年未満となった場合は、「短期事業年度」として取り扱います。

課税売上高等

特定期間による判定では、課税売上高と給与等支払額の合計額の2つが基準となります。

そのため、以下2つを両方満たす場合、課税事業者となります。

  • 課税売上高が1,000万を超える
  • 給与等支払額の合計額が1,000万円を超える

資本金(出資金)の額が1,000万円を超える

下記2つを満たす場合、課税事業者となります。

  • 基準期間がない事業年度である
  • 事業年度開始の日における資本金(出資金)の額が1,000万円を超える

そのため、以下のような場合は、判定の対象外となります。

  • 設立から3年が経過している
  • 期中の増資により、資本金が1,000万円を超えた

その他

その他、以下の場合に、課税事業者となります。

  • 相続により事業を承継した年
  • 特定新規設立法人に該当する
  • 吸収合併のあった事業年度
  • 吸収分割のあった事業年度
  • その他

まとめ

今回は、消費税の課税事業者と免税事業者の判定方法を見てきました。
基本となる判定でも、注意点がいくつかあります。
判定を誤ると、その後の手間が膨大になるので、消費税の納税義務の判定は、慎重に行いましょう。

この記事を書いた人

髙谷 武司

同志社大学卒業後、有限責任監査法人トーマツやハウス食品株式会社、IPO準備企業などを経て、2021年に髙谷公認会計士・税理士事務所を開設しました。

会計や税務はもちろん、経営の相談までできる会計事務所として、皆様のサポートをしております。